第34号 こんな時はどうする?年次有給休暇の取り扱い
今回は、今までに説明してきた「年次有給休暇」に関すること意外で、よく質問のある事項を解説しています。
年次有給休暇で休んでいる間の賃金
<この記事の目次>
「年次有給休暇」というくらいですから、当然、会社はこの期間については給与を支払わなければなりません。
給与の額については、労働基準法という法律で以下の3つの方法が規定されています。
1)平均賃金
2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
3)健康保険法による標準報酬日額に相当する金額
一般的には2)が多く使われているようです。
計画的付与(計画的に有給休暇を消化させる)
日本人はなかなか会社を休まないと言われてますが、年次有給休暇を計画的に消化させようとするしくみに「計画的付与」と呼ばれるものがあります。労使の書面協定により、5日を超える部分についてあらかじめ休みの日を指定します。
例えば、年次有給休暇の付与日数が10日であるものについては5日、15日であるものについては10日まで計画的付与の対象とすることができるというしくみ。ただし、入社したばかりでまだ有給休暇を付与されていない人や、既に有給休暇を使い切った人については注意が必要です。
年次有給休暇の管理
6ヵ月継続勤務し、8割以上の出勤率を満たすと年次有給休暇の権利が発生することは、前のコラムでも解説しました。
社員数が多い会社では、その簡易が大変重大な課題になってきます。4月に入社した人は10月から1年間を対象として有給休暇が付与され、5月に入社した人は11月から付与されるというようになると非常に厄介です。
そこで、有給休暇の管理を単純化するために、難しい言葉ですが『斉一的取扱い』をする会社が多いのが現状です。