第40号 労働保険の加入手続きはどうすればいいの?
労働保険への加入は基本的に事業開始の翌日から10日以内に行います。今回は、労災保険・雇用保険の加入手続きについて解説します。
加入届出から申告・納付までの流れ
<この記事の目次>
殆どの事業が当てはまる一元適用事業所の場合の流れを解説します。
流れとしては、労働保険の「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出します。その後、雇用保険の加入手続きを行えるようになりますので、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込み額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として「概算保険料申告書」と同人申告・納付することになります。概算保険料に関しては所轄の労働基準監督署以外にも都道府県労働局や日本銀行(金融機関)または郵便局でも取り扱っています。
一番スムーズな手続きの流れは、「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を揃えて所轄の労働基準監督署に行き保険料の納付までを行い、その足で公共職業安定所(ハローワーク)に行って雇用保険の手続きを済ませるのが効率的ですね。
労働保険の加入手続き
▼どこへ
所轄の労働基準監督署
▼いつまで
・事業開始の翌日から10日以内
・強制加入となる会社になった日の翌日から10日以内
▼用意する書類は
□:所定の用紙が提出先にある書類 ○:会社で用意していく書類
□保険関係成立届
□概算保険料申告書
○登記簿謄本
雇用保険の加入手続き
▼どこへ
公共職業安定所(ハローワーク)
▼いつまで
・雇用保険の適用事業所になった日の翌日から10日以内
▼用意する書類は
□:所定の用紙が提出先にある書類 ○:会社で用意していく書類
□雇用保険適用事業所設置届
□雇用保険被保険者資格取得届
□雇用保険被保険者証(前会社で雇用保険に加入していた人)
○保険関係成立届
○事業を行っていることが証明できるもの(登記簿謄本等)
○賃貸借契約書の写し(所在が確認できるもの)
○賃金台帳
○出勤簿またはタイムカード
○労働者名簿
【注意!】 もし成立手続きを怠っていたら・・・
成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります。
また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全