第45号 パート・アルバイトの所得税計算で日額表の丙欄を使う

パート・アルバイトに仕事をした日数や時間数によって給与を支払うことがありますよね。この場合、支払う一定の給与は日額表の丙欄を使って源泉徴収することになるんです。

日額表の丙欄で源泉徴収する

丙欄を使う場合は、給与を勤務した日、または時間によって計算していることの他に、次のいずれかの要件に当てはまる場合になります。

①雇用契約の期間が、予め定められている場合には、その期間が2カ月以内であること

②日々雇入れている場合には、継続して2ヵ月を超えて支払いをしないこと

ですから、学生アルバイトなどに対して日給や時間給で支払う給与については、予め雇用契約の期間が2カ月以内と決められていれば、日額表の丙欄を使うことになります。

こんなときはどうする?

最初の契約期間が2ヵ月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2ヵ月を超える場合があります。
この場合は、契約期間が2ヵ月を超えることとなった日から、日額表の丙欄を使うことはできませんので、給与を支払う期間に応じて、定められている税額表の甲欄か乙欄で源泉徴収をすることになります。

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