同じ月に2回、賞与を支給します。社会保険料の計算は?
同月内に2回以上、賞与を支給する場合は、賞与の合計額から標準賞与額を算出して保険料を決定する必要があります。2回目以降の賞与で、合計額が分かりますので、2回目以降の賞与では、単純な保険料計算では無く差額調整を行う形になります。以下の事例を参考にしてみてください。
1.初回支給の賞与計算「7月10日」 支払賞与 526,300円
標準賞与額「526,000円」として保険料を算出。被保険者負担分の保険料率は健康保険「5.00%」、厚生年金保険「8.56%」の場合。
2.同月2回目の賞与計算「7月25日」 支払賞与 389,800円
2回目の賞与で初回と同様に標準賞与額「389,000円」として保険料を算出した場合、以下の結果となります。
同月内に2回以上の賞与がある場合は、合算した合計額から標準賞与を算出して保険料を決定し差額調整しますので以下の様に計算します。
1)初回と2回目の支払賞与額を合算して標準賞与額を求め、正しい保険料を算出
2)「1)で算出した正しい保険料」から「初回に算出した保険料」を差し引いた解を「2回目の保険料」とします。