従業員の結婚や、子供の出生・就職・死亡、妻の就職・離職・死亡など、扶養親族等の人数に変更があった場合は、新しく作成(訂正でも可)した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を回収します。
提出書類
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
提出済みの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を訂正修正しても問題ありません。 - 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 (控除対象配偶者・扶養親族・障害者等のない者用)
- 勤労学生に該当する場合は、その証明書
提出期限
家族の増減日から最初の給与支給日の前日
提出先
会社で保管
※ 事業所で保管しておき、税務署から提出を求められた際に提出することができれば問題ありません。
従業員の家族に増減が発生した場合の実務
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