給与計算実務の解説従業員の結婚や、子供の出生・就職・死亡、妻の就職・離職・死亡など、「被扶養者になった場合」、「被扶養者でなくなった場合」、「被扶養者情報を変更する場合」に、社会保険事務所または健康保険組合に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。

提出書類

被扶養者の変更内容により、提出書類は異なります。詳細は、事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)または健康保険組合にお問い合わせください

健康保険被扶養者(異動)届

『健康保険被扶養者(異動)届』と『国民年金第3号被保険者関係届』が一体化した様式となり、「被扶養者になった場合」、「被扶養者でなくなった場合」、「被扶養者情報を変更する場合」に提出します。

※健康保険組合等の場合は、『国民年金第3号被保険者関係届(様式コード4300)』による届出となります。

健康保険被扶養者(異動)届

健康保険被保険者証

カード式の健康保険被保険者証の場合は、被扶養者分も提出します。

健康保険被保険者証

提出期限

家族の増減日から 5 日以内
※ 提出期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

提出先

事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)または健康保険組合

従業員の家族に増減が発生した場合の実務

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