給与を支給する時は給与支払明細書を作成して本人に渡します。同時に賃金や労働時間数などの法定事項を賃金台帳にも記載します。

給与支払明細書

労働基準法では発行義務はありません。しかし、所得税法・健康保険法・厚生年金保険法では給与からこれらの税金や社会保険料を控除したときは計算書を作成して本人に通知するという決まりがあります。勤怠項目の記載に関しては法律上、明記されていませんが、計算根拠として記載するのが一般的です。

給与支払明細書
給与支払明細書のサンプル

賃金台帳

労働基準法108条で「賃金台帳」は必ず作成しなければなりません。

賃金台帳
賃金台帳のサンプル

3年間保存義務

最終記入日から3年間保存する義務があります。
尚、毎月記入され続けていくため、基本的には用紙やページの最後が記載された時点から3年間と考えましょう。1年1枚であれば3年分3枚を保存しておくことになります。