従業員が雇用保険の加入条件を満たしているときは必ず雇用保険の加入手続きを行います。新入社員が雇用保険の対象者という場合、入社日の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出しましょう。加入条件を満たし、なおかつ雇用保険を受ける資格がある労働者は本人の希望にかかわらず、必ず雇用保険に加入しなければなりません。手続きが終わると、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書」が交付されます。
提出書類
雇用保険被保険者 資格取得届
その他、提示を求められる場合がある書類
賃金台帳・労働者名簿・出勤簿など
提出期限
入社日を含む月の翌月 10 日
※ 提出期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
提出先
公共職業安定所(ハローワーク)
雇用保険被保険者の種類
雇用保険を受ける資格については以下の4種類があり、それぞれに資格条件があります。
一般被保険者
- 雇用保険が適用される事業所で働いている
- その事業所における平均的な労働者と同様の所定労働時間を定められている
- 31日以上の継続雇用見込みがあり、1週間に20時間以上の労働を求められている
高年齢被保険者
- 保険年度が始まる4月1日時点で、満64歳以上の一般被保険者
短期雇用特例被保険者
季節的業務に従事していて下記の項目を満たす人
- 雇用契約における雇用期間が4か月以内とされていない
- 1週間に30時間以上の所定労働時間が定められている
日雇労働被保険者
日々の雇用や短期間雇用を前提にした雇用保険対象者で、以下のいずれかに該当する場合が対象。
- 1日限りの雇用契約を結んでいる
- 雇用期間を30日以内と決めて雇い入れられている
従業員を採用した場合の実務【新規採用】
以下のボタンで次の実務や、前の実務の解説ページを確認できます。