退職金の支払金額や、源泉徴収税額、特別徴収税額などを「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載して、退職した従業員に交付します。なお、退職者が法人の役員(相談役、顧問、その他これらに類するもの)である場合、税務署や市区町村にも提出する必要があります。 市区町村と従業員には、退職後 1 か月以内に提出、交付する必要があります。税務署には、翌年 1 月末日までに提出してください。
退職した従業員への交付
「退職所得の源泉徴収票」は、その年に支払の確定した退職金等について、すべての退職者の分を作成します。
交付書類
退職所得の源泉徴収票
交付期限
退職後、1ヶ月以内
市区町村 への提出(本年 1 月 1 日現在の住所地)
退職者が法人の役員(相談役、顧問、その他これらに類するもの)である場合に提出が必要です。
提出書類
特別徴収票
提出期限
退職後、1ヶ月以内
税務署への提出(提出する必要がある従業員のみ)
退職者が法人の役員(相談役、顧問、その他これらに類するもの)である場合に提出が必要です。
提出書類
退職所得の源泉徴収票
提出期限
翌年 1 月末日
※翌年 1 月末日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
従業員が退職した場合の実務
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