退職所得にかかる住民税を控除した金額を退職する従業員に支給し、控除した住民税を市区町村に納付します。退職所得に対する住民税は、差し引いた月の翌月10日までに、金融機関などに納入してください。納入書には「納入金額」の「退職所得分」欄に記入して提出します。
提出書類
・市町村民税・都道府県民税納入申告書
納付後、「市町村民税・都道府県民税納入申告書」の控えが返却されます。
納付期限
退職日を含む月の翌月 10 日
(市区町村から納期の特例を受けている場合は、その日まで)
※ 納付期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
納付先
最寄りの金融機関、または本年 1 月 1 日現在の住所地の市区町村
従業員が退職した場合の実務
以下のボタンで次の実務や、前の実務の解説ページを確認できます。