市町村長に提出した給与支払報告書に記載された者のうち特別徴収税額がない者で、4月1日現在において給与の支払を受けなくなった者がある場合に4月15日までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を関係市町村長に提出します。提出する必要があるのは、前年 1 月 1 日現在の住所地の市区町村と、本年 1 月 1 日現在の住所地の市区町村が異なる従業員のみです。よって、転勤や引越し後に退職した従業員などが該当します。

提出書類

給与支払報告に係る給与所得者異動届出書

給与所得者異動届出書
給与支払報告に係る給与所得者異動届出書 ex)千代田区の事例

提出期限

4月15 日
※ 15 日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで

提出先

本年 1 月 1 日現在の住所地の市区町村