実務の解説
昇給や降給などにより、現在の標準報酬月額と、実際の報酬に著しい差が発生した場合は、現在の標準報酬月額を改定します。 次のすべての条件に該当する従業員は、随時改定を行ってください。
- 固定的賃金に増減があった場合
- 固定的賃金に増減があった月から 3 か月間の報酬の平均月額と、現在の標準報酬月額の等級を比較すると 2 等級以上の差がある場合
- 固定的賃金の増減の方向と、標準報酬月額の増減の方向が一致している場合
- 3か月間の各月の支払基礎日数が 17 日以上である場合
提出期限
固定的賃金に増減があった月から 3 か月を経過した際にすみやかに
提出先
年金事務所または健康保険組合
提出書類
健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届
※提出後、「被保険者標準報酬改定通知書」が返却されます。
固定的賃金に増減があった月が 4 月の場合は、7 月から新しい標準報酬月額となります。なお、新しい健康保険料、厚生年金保険料の控除は、8 月の給与から開始します。 この例では、8 月の給与を計算する際に、随時改定者の標準報酬月額を変更してください。