給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。

この特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。詳細は、所在地を所轄する税務署にお問い合わせください。

提出書類

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般分)
※「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(写)」が返却されます。

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般分)
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般分)

12月分は年末調整分もあわせて納付

過納額を充当・還元したときは「超過税額」欄、不足額を徴収したときは「不足税額」欄にその金額を記入します。

<記載方法>
国税庁HP「納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)」を参照

納付期限

以下の通り納付する。


1月から6月支払分を7月10日までに納付
7月から12月支払分を翌年の1月20日までに納付

※納付期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまでに納付

納付先

最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口

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※体験版の年末調整機能は令和5年時点のものです。本年の年末調整計算は出来ません。