実務の解説
従業員が退職する場合は、退職金の支払金額や、源泉徴収税額、特別徴収税額などを『退職所得の源泉徴収票・特別徴収票』に記載して、退職する従業員に交付します。なお、会社、その他の法人の役員が退職する場合は、税務署や市区町村にも提出する必要があります。 市区町村と従業員には、退職後 1 か月以内に提出、交付する必要があります。ただし、税務署には、翌年 1 月末日までに提出すれば問題ありません。
提出期限
末日
※ 末日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
提出先
「税務署」
提出書類
「退職所得の源泉徴収票」