労働保険料(雇用保険料と労災保険料)は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までを 1 年を単位として、その年度に支払う賃金総額の見込額に保険料率を乗じた額(概算保険料)を納付します。年度の終了時点でその年に支払った賃金の総額が決定するため、確定した保険料とすでに収めている概算保険料との過不足を生産して更に翌年度の概算保険料の申告と納付を行うことになります。これを「年度更新」と言います。6 月 1 日から 7 月 10 日までの間に、前年度の確定保険料の申告と納付、本年度の概算保険料の申告と納付を行います。
▼前年度の確定保険料の申告と納付
前年 4 月 1 日から本年 3 月 31 日までの賃金総額を計算し、雇用保険料と労災保険料を算出します。算出された雇用保険料と労災保険料が前年度の確定保険料です。
この前年度の確定保険料と、前年 4 月 1 日から 5 月 20 日までの間に申告、納付した概算保険料との過不足を調整します。
▼本年度の概算保険料の申告と納付
本年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの概算保険料を申告、納付します。
申告書類
労働保険 概算・確定 保険料申告書
納付書類
労働保険領収済通知書
原則として年1回の一括納付ですが、分割納付の場合は第1期分を納付(初年度はこの限りでない)します。
申告・納付期限
7月10 日(6 月 1 日から受付開始)
※ 10 日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
労働保険料の分割納付について
本年度の概算保険料が 40 万円(雇用保険のみ加入、または労災保険のみ加入している場合は 20 万円)を超える場合や、労働保険事務を労働保険事務組合に委託している場合、6ヶ月を超える有期事業で概算保険料が75万円以上である場合は、労働保険料を 3 回に分割して納付することができます。なお、1 回目は 7 月 10 日までに納付します。
分納における初年度の納期限
労働保険料を延納(分割納付)する場合、初年度の納期限と分割回数は成立した日によって異なり、次のとおりです。
成立日 | 第1期の納期限 | 第2期の納期限 | 第3期の納期限 |
---|---|---|---|
4月1日~5月31日 | 成立した日の翌日から50日 | 10月31日 | 1月31日 |
6月1日~9月30日 | 成立した日の翌日から50日 | 1月31日 | ー |
※10月1日以降に成立した事業は、初年度の労働保険料の延納(分割納付)ができず、一括納付する形となります。
分納における翌年度以降の納期限
成立の翌年度以降の労働保険料は、3回の延納(分割納付)となり、納期限は次のとおりです。
- 第1期:7月10日
- 第2期:10月31日
- 第3期:1月31日
労働保険事務は、労働保険事務組合に委託することができます。労働保険事務組合に委託した場合は、労働保険料の納付方法についての案内があります。 詳細は、労働保険事務組合にお問い合わせください。
申告・納付先
所轄の都道府県労働基準局、労働基準監督署、最寄りの金融機関のいずれか