労働保険料の通常の納期限は、年度更新の期日と同じ7月10日です。7月10日までに、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を、全額一括納付します。 ただし、本年度の概算保険料が 40 万円(雇用保険のみ加入、または労災保険のみ加入している場合は 20 万円)を超える場合や 、労働保険事務を労働保険事務組合に委託している場合、6ヶ月を超える有期事業で概算保険料が75万円以上である場合は、労働保険料を 3 回に分割して納付することができます。 労働保険料を 3 回に分割して納付している場合は、中旬以降に第 2 期の納付書が都道府県労働局から送付されます。
提出書類
・領収済通知書(第 1 期で提出した書類と同様の書類で第2期分)
労働保険事務を労働保険事務組合に委託している場合は、労働保険料の納付方法についての案内があります。 詳細は、労働保険事務組合にお問い合わせください。
納付期限
10月末日
※ 末日が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで
納付先
所轄の都道府県労働基準局、労働基準監督署、または最寄りの金融機関のいずれか