パート・アルバイトの給与計算について

パート・アルバイトの給与計算について、たまに質問が寄せられますので、ここで概要を整理しておきます。ここに整理してあるのは記述時点の情報ですので、参考としてご理解ください。

① 労災保険

業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、パートタイマー等にも適用されます。保険料は全額事業主の負担となります。

② 雇用保険

雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。

1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2) 6ヶ月以上雇用される見込みがあること。

なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、6ヶ月以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。

③ 健康保険・厚生年金保険

健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。

1) 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2) 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

すなわち、パートタイマー等の健康保険・厚生年金保険の適用・未適用は次の通りとなります。

1日当りの労働時間 1ヶ月当りの労働日数 適用・未適用
正社員の概ね3/4以上 正社員の概ね3/4以上 適用
正社員の概ね3/4未満 未適用
正社員の概ね3/4未満 正社員の概ね3/4以上 未適用
正社員の概ね3/4未満 未適用

※夫が社会保険に加入している場合、妻の年収が130万円未満だと夫の健康保険の被扶養者となることが出来ますが、パートの収入・労働時間により、妻の加入する健康保険・年金は次のように分類することが出来ます。

収入・労働時間 健康保険 年金関係
労働時間・労働日数ともに3/4以上 妻自身が健康保険に加入 妻自身が厚生年金保険に加入
労働時間3/4未満かつ年収130万円未満 夫の健康保険の被扶養者 国民年金の第3号被保険者
労働時間3/4未満かつ年収130万円以上 妻自身が国民健康保険に加入 妻自身が国民年金の第1号被保険者

※「手取額が減る」「夫の配偶者手当がなくなる」というような理由で、社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。条件を満たせば、強制加入です。加入しない場合、事業主に罰則が課されます。

雇用保険     : 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金  
健康保険法    : 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金  
厚生年金保険法  : 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金

④ 介護保険

健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となるため、健康保険料と合わせて、介護保険料の被保険者負担分を賃金から控除されます。