随時決定における月額変更届の提出について

月額変更届とは

標準報酬は、主に資格取得時と前回の算定基礎届の際に決定し次の算定基礎届の 額が決定するまで適用されます。ただし、途中で給料に著しい変動があった場合、一定の基準に従って見直されます。 その見直し処理のことを「随時改定」といい、この随時改定のために提出する届書を「月額変更届」といいます。

月額変更届の提出が必要となる人

1.一般的な場合

次の要件の全てに該当するときは、月額変更届の提出が必要です。

◆固定的賃金の変動または賃金体系の変更があったとき

固定的賃金とは基本給とか職能給、家族手当など毎月決まった金額の ことで残業代とか歩合給とか毎月変動する給与は含まれません。賃金体系の変更とは日給が月給に、月給が歩合給になったとか、手当ての額が変動、あるいは新設されたなどをいいます。

◆変動月以降引続く3ヶ月間のどの月も報酬の支払対象日数が17日以上あるとき。

月給制の場合は、給与計算の基礎が暦日で、日曜日や有給休暇も含まれるため、 出勤した日数に関係なくその支払対象期間の暦の日数が、支払基礎日数となります。日給制の場合は、出勤日数が、支払基礎日数となります。有給休暇も、もちろん含みます。

◆3ヶ月間に受けた報酬の平均額をもとに等級表から算出した標準報酬(仮)が、現在の標準報酬とくらべて2等級以上の差を生じたとき(変動が昇給のときは、2等級以上上がり、降給のときは2等級以上下がったとき。)

4月昇給が5月に実施される等の所謂遡及の場合は、実際に昇給される5月が3ヶ月平均の開始月です。その場合4月分の遡及額(残業遡及なども含め)は除いて計算します。

2.2等級以上の変動に関する例外(上限値と下限値の特例)

次の場合は変動は1等級でも月額変更に該当します。

(1)従前の標準月額が1級(58,000円)のとき「1級から2級」へ改定

従前の標準月額を算定するもとになった実際の給与の3ヶ月平均(報酬月額といい取得時は見込) が63,000円以上で1級の該当者が2級(63,000円以上)になったとき。

(2)従前の標準月額が2級(68,000円)のとき「2級から1級」へ改定

実際の給与の3ヶ月平均(報酬月額)が53,000円以下に下がったとき

(3)従前の標準月額が46級(1,150,000円)のとき「46級から47級」へ改定

実際の給与の3ヶ月平均(報酬月額)が1,245,000円以上に上がったとき

(4)従前の標準月額が47級(1,210,000円)のとき「47級から46級」へ改定

従前の標準月額を算定するもとになった実際の給与の3ヶ月平均(報酬月額といい取得時は見込) が1,175,000円未満で47級の該当者が46級(1,150,000円)になったとき。

(5)厚生年金は健康保険が月額変更に該当すれば機械的に変更されるが

30級(620,000円)が上限なので改定後30級を越えるケースは30級となる。

標準報酬の改定される時期

昇給または降給等によって随時改定に該当すれば、変動月の4ヶ月目から標準報酬が改定されます。たとえば、4月に昇給で随時改定に該当すると7月から標準報酬が改定されます。これを「7月月変」と呼び、給与からの天引きは1ヶ月遅れますから、実際に変更の効果が給与に反映するのは給与改定後5ヶ月後の8月からになります。