時間外、休日及び深夜の割増賃金の計算について教えてください
労働基準法 第37条
- 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ命令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
- 前項の命令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
- 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
- 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他命令で定める賃金は算入しない。
≪解説≫
割増賃金の額
1.時間外労働割増賃金法定時間外労働
(1日8時間を超える労働・1週40時間を超える労働等)をした場合 ×0.25以上
法定労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間。
36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合、その協定内の範囲内での時間外労働が可能です。超えた労働時間については25%以上の割増賃金を支払う。ただし、所定労働時間(会社が就業規則などで定めた労働時間)が法定労働時間(1日8時間)であれば就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はない。
2.休日労働割増賃金法定休日労働
(1週1日の休日に労働)をした場合 ×0.35以上
法定休日は、1週間に1日または4週間に4日の休日
36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合、その協定内の範囲内での休日労働が可能です。法定休日に労働させた場合には休日労働手当として35%以上の割増賃金を支払う。ただし、完全週休2日制の場合には、会社の定めた休日に労働させたとしても、法定休日外であれば、就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はない。
注)1週40時間労働を超える範囲の時間となる場合は、法定時間外労働としての割増賃金が必要となります。
3.深夜労働割増賃金深夜時間帯
(午後10時から翌午前5時までの間)に労働した場合 ×0.25以上
例
- 時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 50%以上(25%+25%)
- 休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合 60%以上(35%+25%)
- 休日に8時間を越えて労働させても、それが深夜の時間帯に及ばない限り、35%以上の割増賃金を払えばよい
また、割増賃金の計算の基礎からは、 以下が除外できます。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 住宅手当