社会保険料を誤徴収してしまった場合の対処方法を教えてください

経理に関しては、通常の預り金処理で処理します。

誤って徴収額の計算した翌月の給与計算時に誤徴収分の精算が行われれば一致します。清算は返金であれば非課税の手当項目として「社会保険調整」等を設定、追徴であれば控除項目に設定して処理してください。

控除項目設定画面

また、過剰徴収した場合は社会保険料の預り分の処理は正規の引き落し額で処理します。社会保険料の過徴収分が預り金残金になりますから翌月納付時にその分と合算すると納付処理も一致します。