社会保険料や雇用保険料の納付方法を教えてください
健康保険・介護保険・厚生年金保険料の納付
健康保険料(介護保険料を含む)と厚生年金保険料は事業主(会社)負担分と合わせて、翌月末日までに年金事務所に納付します。
納付すべき金額は年金事務所の方で保険料計算し、「納入告知書」を送ってきます。
保険料は会社と従業員が2分の1ずつ負担するので、「納入告知書」に記載された保険料は、従業員の給料から控除した額と事業主負担額の合計額が記載されています。
保険料は前月分の保険料を、当日支払われる給与から控除し、それを当日末日までに納付することになります。例えば、3月分の保険料については、4月に納入告知書が送られてきますので、4月に支払う給与から控除して、 会社負担分と合わせて4月末日までに納付することになります。
雇用保険料の納付
原則として年に1回、労災保険料と一緒に労働局(労働基準監督署)に納めます。