非課税の手当になるものはなんでしょうか?
非課税となる手当
非課税扱いとなるもので皆さん知っているのは、「 一定の基準に当てはまる通勤手当」【非課税通勤手当】ですが、これ以外にも金品を支給する手当としては、出張手当、学資手当て、慶弔費、永年記念品等などがあります。 福利厚生の一環として物品やサービスを支給するものとしては、夜食、スポーツジム、観劇、保険料などがあります。
※但し、どの手当も全額無条件に非課税になるものではなく、各種条件を満たした場合にのみ非課税扱い可能となります。詳しくは管轄の税務署にご確認ください。
通勤手当の非課税枠
非課税通勤手当に関しては以下のように非課税の枠が設定されていますので注意が必要です。
区分 | 課税されない金額 | |
①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度150,000円) |
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②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 | 31,600円 |
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 | 28,000円 | |
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 | 24,400円 | |
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 | 18,700円 | |
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 | 12,900円 | |
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 | 7,100円 | |
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 | 4,200円 | |
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 | 全額課税 | |
③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額 (最高限度150,000円) |
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④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額 (最高限度 150,000円) |
- 3ヶ月や6ヶ月定期券を支給する場合は、1ヶ月当たりに換算して100,000円までの支給が非課税扱いとなります。
- 報酬ではない”営業交通費の精算金額”等は、含めないよう注意してください。