平成30年 年末調整機能搭載版のバージョンアップ内容
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この度、「給与計算DX2018」が「給与計算DX2019」にバージョンアップいたしました。 このバージョンアップ で本年(平成30年)年末調整計算に対応することが可能になります。 また、来年(平成31年)の各種法令改定(所得税率・社会保険等)に対応した最新バージョンになります。
※旧バージョンでのH30年末調整およびH31給与・賞与計算の計算結果は保障できませんのでご注意ください。
本年の年末調整機能および来年の所得税率改定、機能改善に関する修正点は以下の通りです。
1.平成30年 年末調整機能
【年齢判断機能の改定】
1)年齢70歳以上の人の判定(老人控除対象配偶者・老人扶養親族等)
2)年齢65歳以上の人の判定(特別障害者 等)
3)年齢19歳以上23歳未満の人の判定(特定扶養親族)
4)年齢16歳以上19歳未満の人の判定(一般控除対象扶養親族)
5)年齢0歳以上16歳未満の人の判定(年少扶養親族)
【「配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いの変更」に対応】
1)配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
配偶者控除の額が改正され、合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ、その控除額が改正されました。
これに伴い、年末調整計算の配偶者控除および配偶者特別控除の計算条件および計算内容を変更しました
2)源泉徴収簿の様式変更
源泉徴収簿の⑮欄の「配偶者特別控除額」が「配偶者(特別)控除額」に改められました。また、⑯欄の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」が「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に改められました。
様式変更に対応して、以下の様に源泉徴収簿の様式を変更しました。
3)源泉徴収票/給与支払報告書の様式変更
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しにより、一部項目名が変更されました。
- 「控除対象配偶者の有無等」の欄が「(源泉)控除対象配偶者の有無等」に変更されました。
- 「配偶者特別控除の額」の欄が「配偶者(特別)控除の額」に変更されました。
- 「控除対象配偶者」の欄が「(源泉・特別)控除対象配偶者」に変更されました。
様式変更に対応して、以下の様に源泉徴収票/給与支払報告書の様式を変更しました。
※各修正に関しては、国税庁が発行している以下の資料に準拠しました。
「平成30年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(PDF)
2.機能改善
これまでの仕様から、以下の機能改善を行いました。
【扶養親族数の上限人数変更】
これまで5人を上限としていた扶養親族の数を「7人」に変更しました。これにより、以下の処理が変更となっています。
1)[年末調整計算]の「配偶者・扶養者情報」変更
扶養者の登録可能人数が2名分追加され、7名まで登録可能になりました。
2)[マイナンバー登録]の「扶養者情報」変更
扶養者の登録可能人数が2名分追加されたため、追加された2名のマイナンバーも登録可能になりました。