第8号 社会保険制度の概要を頭に入れておこう

給与計算で控除される「社会保険料」。これは国の社会保険制度に基づいています。どういう制度でどのような条件でどのような人達が対象になるのか、その基本知識を解説します。

厚生年金保険

厚生年金保険はサラリーマンやOLが加入する年金制度です。

とはいっても、昭和61年4月からはサラリーマンやOLも国民年金(基礎年金)に同時に加入していることになっているんです。厚生年金保険は、老後の年金の支給を行う「老齢厚生年金」の給付と、障害になった場合に支給される「障害厚生年金」、「障害手当金」、死亡した場合に支給される、「遺族厚生年金」の保険給付を行っています。

保険料は給与(正確には標準報酬月額)から毎月徴収することになっており、ボーナスにも保険料はかかり、これは「特別保険料」という名称がついています。サラリーマンの奥さんで、専業主婦等(年収130万円未満の人)は国民年金のみの加入になります。

厚生年金保険

健康保険

健康保険は仕事とは関係なく病気やケガをした場合に必要な給付を行う制度です。業務外の事情で病気やケガをした場合に給付が受けられる点で「労災保険」とは異なっています。以前は厚生年金保険と同じ、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなりました。

主な給付は、カゼをひいたり、腹痛を起こしたりしたときに病院で診療を受けると診療代の7割が支給される(自己負担3割)のは、みなさんよくしている所ですね。療養の給付や、出産した場合の費用としての出産育児一時金、長期の入院などで働けなくなった場合に一定期間の所得補償を行う、傷病手当金などの給付があります。また、一定の要件を満たす家族等(被扶養者)も診療代の3割の負担ですむなどサービスを受けろことが出来ます。

保険料は、 全国健康保険協会管掌健康保険(愛称は「協会けんぽ」)と、一定の条件を満たした場合に設立できる健康保険組合が保険者である場合で異なっています。

健康保険       

介護保険

介護保険とは簡単に言うと、「介護を必要とする高齢者の、治療や介護等にかかる負担(費用、家族介助、福祉施設利用料等)を社会全体で支援する為の保険制度」です。

保険料は給与に一定の率を乗じた額で、40歳~64歳までの社員(介護保険第2号被保険者)から徴収します。

労働保険料も給与に一定の率を乗じた額となっていますが、労災保険は全額会社負担、雇用保険は会社と個人で負担割合が決められています。労働保険では、毎年4月~翌年3月までを年度としており、この年度において予想される給与の総額に労働保険料の率を掛け合わせた額(概算となるため、概算保険料という)をあらかじめ納付して、1年経過した段階で確定した保険料と概算で支払った保険料を清算する手続きを繰り返します。この手続きが「年度更新手続き」と呼ばれているものです。

介護保険

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