第10号 サラリーマン等と自営業者の保険制度のちがい
日本人であれば、なんらかの公的な保険制度に加入することになります。自営業の場合は、労災保険的な保険制度と雇用保険的なものが無い為、一般的には○○生命保険とか○○損害保険でカバーしています。
サラリーマンと自営業の加入する保険制度
社会保険制度は、保険事故と適用される法律を関連付けると全体が見えてきます。
まず大きく分けるとサラリーマン等の被用者と自営用に分かれます。
自営業者は年金制度では国民年金のみ加入となっており、医療保険は国民健康保険となっています。サラリーマン等は厚生年金と国民年金に加入しているため、給付内容も異なっていて、「自営業者の方もサラリーマン並みの老後を」ということで国民年金基金などで手当しないと、自営業者の老後の年金は厳しい状況にあります。
医療保険は、健康保険・国民健康保険ともに自己負担割合は3割で変わりません。
二重に「給付金を受け取れるケースもある
被用者の欄を見てみると、遺族や障害になった場合には、労災保険と厚生年金保険の2つの法律から給付が受けれるという形になっています。例えば、業務上の事故によって死亡したよな場合は、支給要件を満たせば厚生年金保険から遺族年金(国民年金からも遺族基礎年金が支給される)と労災保険から遺族補償給付が支給されることになります。この場合は、2つ(国民年金からの給付を合わせると3つ)の給付が受けられますが、労災保険からの給付を少し減らすような調整が行われます。これを法律では「併給調整」と呼んでいます。