第15号 休憩時間には決まりがあるって知ってた?
みなさんが何気に取っている「お昼休み」。でも会社によって、1時間だったり45分だったりしますよね。なんで40分とか30分の会社は無いのでしょう?実は休憩時間にも決まりがあるんです。
休憩時間が会社によって違うのは?
「うちの会社、お昼休み45分なんだよね~、1時間にすればいいのに!」
こんな話、オフィス街でランチに行っていると、隣の席からよく聞こえてきたりします。心理学のデータでは、人間が集中できる時間は50分が限界なんだそうですよ。意外に短いですよね。
実は、労働基準法には「休憩時間」に関する規定もちゃんとあるんです。
1日の労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間以上の休憩時間を与えなければならない。
この「少なくても」というのは、「最低でも」という意味で、1日実労働時間(手待ち時間を含む)が8時間の会社では45分の休憩時間を与えれば良いことになります。8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間が必要になりますので、8時間ジャストの場合は45分でも規定に該当しないんですね。
ですから、会社によって、45分だったり1時間だったりするわけです。ちなみに労働時間が6時間までなら休憩時間は与えなくて良いことになってます。
※手待ち時間とは
「このあとにやってもらうから、ちょっと待ってて」なんていう仕事の合間の時間。
休憩しているようでも拘束されているので労働している時間とされます。
ただし休憩時間を付与する際には原則があります
「花子さんの休憩時間は12時からの1時間、一方、太郎くんの休憩時間は1時から1時間」このように、ただ1時間であればいつでも与えれば良いというものではありません。職場の同僚と一緒に食事もいけないですよね。
これも労働基準法で以下の3つが規定されています。
- 休憩時間は労働時間の途中に与えること
- 全ての労働者に一斉に与えること
- 休憩時間は自由に利用させること
ただし、一定の事業や危険の防止上必要な場合などの理由により、一斉に休憩を与えない労働者の範囲などに関して協定を結んだ場合は、例外措置が取られています。
※一定の業種は一斉休憩の原則が適用されない
運送、販売、理容、金融保険、映画製作、演劇、郵便電気通信、病院等、保健衛生、旅館等接客娯楽、官公庁の事業など