第18号 割増賃金の計算の話
時間外労働や休日労働に対しては、割増賃金の支払いが生じることはもう知っていますよね。では、実際の計算を、どの様に行うのかは知っていますか?今回はその辺の話です。
割増賃金の計算基準とは
割増賃金に関しては、計算方法が賃金規定に規定されている場合は、その方法で計算することになります。但し、規定が無い場合は労働基準法の規定により計算することになるんです。
給与の支払い方法の基準はいくつかありますが、まず、時間給の場合を考えてみましょう。
時間給は時間を単位として給与を支払う方法であり、アルバイトやパートの給与はこの方法を取るケースが多いですよね。アルバイトやパートでも法定労働時間を超えたら割増賃金を支払わなければなりません。時間給の場合の割増賃金は単純な計算で、1時間当たりの給与に割増率を掛け合わせて算出すればOK。
問題は月給制の場合です。月給制は付きを単位として給与を支払う方法。一ヵ月の所定労働時間が毎月同じであれば、月給を所定労働時間で除した金額が割増賃金の計算の基礎となる賃金となり、これに割増率を乗じて算出することになります。
ところが、多くの会社では一ヵ月の所定労働時間は同じではないのです。そこで、この場合は平均的な一ヵ月の所定労働時間を算出し、月給を一ヵ月の平均的な所定労働時間で除した金額を割増賃金の基礎となる賃金額とします。
ちなみに、一ヵ月の平均的な労働時間の算出方法は2通りあります。
年間の労働日が決まっている会社では、年間所定労働日数に1日の所定労働時間を掛け合わせた時間を12で割ることになります。年間の労働日が決まっていない場合は、就業規則に基づく所定休日日数を求めて、これを年間の暦日数から差し引いた日数に1日の所定労働時間を掛け合わせた時間を12で割った時間になります。
割増賃金の計算から除外される賃金があるんです
実質的なものや人によって異なる諸手当など、割増賃金の基礎となる賃金額の計算に含めると不適切なものについては、割増賃金の計算のベースとなある賃金に含めないことになっています。
【割増賃金の基礎となる賃金から除外されるもの】
・家族手当 ・通勤手当 ・別居手当 ・子女教育手当 ・住宅手当
・臨時に支払われた賃金 ・一ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
給与形態に応じた割増賃金の基礎となる賃金の算出方法
給与形態 | 割増賃金の基礎となる賃金 |
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1.時間給 給与を時間単位で支払う。 例)パート・アルバイトなど |
その金額 |
2.日 給 給与を日額で決めて支払う。 |
その金額を1日の所定労働時間数で除した金額 |
3.月 給 (日給月給制) 給与を月額で決めて支払う。 |
その金額を月における所定労働時間で除した金額(所定労働時間が異なる場合は1年間における一ヵ月の平均所定労働時間数で除した金額) |
4.出来高払い 歩合給のように販売の実績に応じて支払う。 |
出来高給の金額を一ヵ月の総労働時間数で除した金額。一ヵ月の総労働時間は所定労働時間+時間外・休日労働時間 |
5.1~4のミックス 日給+歩合給のようにミックスして払う。 |
1~4のそれぞれで計算した額の合計額 |