第19号 割増賃金の端数処理 – たった1円されど1円!
給与計算で割増賃金の計算をしたとき、出てくる1円未満の端数金額。みなさんこの処理はどうしていますか?実はこの端数処理にも一定の基準が設けられているのです。
割増賃金の端数計算は、その計算方法によって支給額が異なります
給与計算で1時間当たりの割増賃金の計算過程で1円未満の端数が生じるケールは結構あります。たかが1円と言っても、50時間の残業だと20円も違うことになり、1年では600円も違ってきます。
端数処理の方法には一定の基準が設けられていて、通常の1時間当たりの賃金額に円未満の端数が生じた場合、四捨五入できることになっています。また、1時間当たりの割増賃金額に円未満の端数が生じた場合も、同様に四捨五入できます。
なお、四捨五入ではなく、一律切り上げてもかまわないことになっており、端数処理をせずに円未満の端数をそのまま計算に用いることもできます。ただし、一律に切り捨てることは労働者に不利になることから、できないと考えられているのです。
1時間当たりの割増賃金額に実際の時間外の労働時間を掛け合わせた額が割増賃金になるのですが、ここでも端数処理の問題は出てきます。考え方は同じで、四捨五入するか一律に切り上げ処理するかということになります。
時間外労働時間の端数処理
会社によっては、計算上の便宜を考えて時間外労働時間の計算における労働時間の計算単位を30分単位とか15分単位にしているところもあります。このような場合、端数、たとえば、ある日の時間外労働時間が46分だった場合などは、どのように処理されるかという問題が出ますよね。
時間外の労働時間は一ヵ月の合計時間に対して端数処理を行わなければならないとされています。一日単位で端数処理していった場合は、労働者に極端な不利になるケースが出てしまうからです。また、端数処理は四捨五入が原則です。