第21号 通勤費は原則、非課税なんですよの話
給与明細の手当項目の中には、課税対象とならない非課税の手当が存在するんです。なじみがあるのは通勤費ですね。ですが、この課税・非課税には一定の基準があったのを知ってましたか?
非課税扱いになる通勤費
通勤費は会社に通勤するための実費相当部分であることから、税金を課さない(非課税扱い)になっています。とはいっても、上限はあって、最高限度額は一ヵ月10万円ということになっています。ですからそれを超えた場合は所得税が課税されることになります。給与明細で「課税通勤費」と「非課税通勤費」が分かれているのはこのためなんです。
また、自家用自動車や自転車等で通勤している人の場合は、通勤する距離に応じて非課税限度額が決められています。
また、会社によっては、通勤費を三か月または半年の定期券で支給しているようなケースもあります。この場合は、対象月数で割った定期代を課税・非課税通勤費に振り分けることになります。
その他の手当でも課税・非課税がある場合がある
通勤費以外にも非課税扱いされるものはあります。残業の際に出された食事代や社宅料などです。一定の基準により課税・非課税の取り扱いが分かれるので注意が必要です。
課税・非課税の基準
▼通勤費の非課税枠(1ヵ月当たり)
②自転車や自動車などで通勤する人
・通勤距離が片道35km以上・・・・・20,900円まで
(交通機関を利用したら20,900円を超える人は100,000円まで)
・通勤距離が片道25km以上~35km未満・・・・・16,100円まで
(交通機関を利用したら16,100円を超える人は100,000円まで)
・通勤距離が片道15km以上~25km未満・・・・・11,300円まで
(交通機関を利用したら11,300円を超える人は100,000円まで)
・通勤距離が片道10km以上~15km未満・・・・・6,500円まで
・通勤距離が片道2km以上~10km未満・・・・・4,100円まで
・通勤距離が片道2km未満・・・・・全額課税
③交通機関を使う人への通勤用定期券・・・・・・100,000円まで
④交通機関と自転車など両方を使っている人 ・・・・・・100,000円まで
▼その他の非課税項目
「今日は残業してもらうので会社でお弁当を支給します」というように食事代を会社が出した場合は、一定のルールのもと非課税扱いされることになっています。
ex) 食事の価額の半分以上を本人負担とし、会社の負担が月額3500円以下であれば非課税
【社宅の非課税ルール】
社宅に関しては複雑なルールがあります。原則として、一定額を社宅料として徴収しておけば課税されないことになっています。