第23号 社会保険の適用事業所と被保険者について
社会保険って強制的に加入しなければならないというの、知ってましたか?。健康保険・介護保険・厚生年金保険これらの社会保険の適用について、今回のコラムでは説明します。
社会保険の適用事業所
一定の条件を満たす事業所は、社会保険に強制的に加入しなければなりません(「強制適用事業所」といいます)。
株式会社や有限会社といった法人組織であれば、1人(役員も含む)でも人を雇い入れると強制適用事業所になるんです。知ってましたかね?結構、知らずにいたり、会社負担が増えるので意図的に社会保険ではなくて国民保険を従業員に継続させていたりする会社も見られたりしますが、こういう違反に対しては、健康保険法、厚生年金保険法ともに、50万円以下の罰金か、6ヶ月以下の懲役という罰則規定が設けられています。 個人事業の場合は、雇い入れた人数が5人以上で適用業種に該当すれば強制適用になります。
強制適用以外の事業所は厚生労働大臣の認可を受けて社会保険に加入することができるのですが、その事業所のことを「任意適用事業所」といいます。任意適用を受けると社会保険の加入に反対の人も含めて、全ての人が加入しなければならなくなるので知っておいてください。
社会保険の被保険者
原則として社会保険の適用事業所で働く人は、強制的に加入者になります。
社会保険に加入している人が保険給付の対象となる事故にあった場合は、給付をうけることが出来ます。こういった意味でこれらの人を被保険者というのですが、もちろん、被保険者は保険料を支払わなければなりません。
保険の給付を受ける権利が発生する代わりに、保険料を支払う義務も発生するということですね。