第24号 社会保険の適用除外者とパート・アルバイト
適用事業所で働いている人でも、就労の形態によっては、健康保険や厚生年金保険への加入の仕方が違ってきます。今回のコラムでは、この当たりのことを説明します。
社会保険の適用除外者
例えば、日々雇われる人(日雇)は、年金制度は国民年金、健康保険では日雇特例被保険者という特殊な被保険者制度が適用となります。短期で雇用される人達も同様です。
パートタイマーやアルバイト
正社員の人に比べて労働時間の少ない人(パートタイマーやアルバイトなど)については、適用の基準が別に設けられています。具体的には、正社員に比べて労働時間が4分の3未満である場合には、社会保険は適用されません。また、これらの人で、さらに年間の収入が130万円未満の人は健康保険の被扶養者となることができます。
パートタイマーやアルバイトの人が手取り額を多くしたいために社会保険に加入したくないと渋るケースもありますが、労働時間が正社員の4分の3以上になり基準を満たす人は、パートタイマーであっても、すべて強制適用になります。
労働時間等 | 社会保険 |
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1日または1週の所定労働時間および月の所定労働日数が、正社員と比較して4分の3以上であるもの | 社会保険に強制的に加入(健康保険と厚生年金保険の被保険者) |
1日または1週の所定労働時間および月の所定労働日数が、正社員と比較して4分の3未満であって、年収が130万円未満であるもの | 健康保険の被扶養者、厚生年金保険の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者) |
1日または1週の所定労働時間および月の所定労働日数が、正社員と比較して4分の3未満であって、年収が130万円以上であるもの | 社会保険は適用なし。したがって、国民健康保険と国民年金に加入 |