第25号 被扶養者ってなんだ?
健康保険には被扶養者という制度があります。被扶養者に該当すると保険料を負担することなく健康保険のサービスを受けることができるんです。今回のコラムでは、この被扶養者について説明します。
健康保険の被扶養者
被扶養者とは、夫がサラリーマンで妻が専業主婦である場合の妻や子供が代表例になります。被扶養者に該当する人は、健康保険の保険料を支払う必要がないと同時に、被扶養者である妻は年金制度でも優遇されており、国民年金では第3号被保険者といって保険料を支払う必要はありません。このような恩恵を受ける被扶養者の条件は、健康保険法という法律で規定されています。
平成15年4月の法改正により制度の一元化が図られ、国民健康保険・健康保険ともに、原則として本人・家族の自己負担割合は3割となりました。つまり、一部負担金(自己負担)の割合は、すべての公的医療保険制度で、被保険者、扶養家族とも共通ということになります。
このように3割負担が原則とされていますが、年齢や所得によって負担率の調整が図られています。
年齢や所得による調整 | 一部負担金の割合 |
---|---|
3歳未満 | 2割 |
3~小学校就学前 | 2割 |
小学校就学~69歳 | 3割 |
70~74歳 | 2割 |
75歳以上 | 1割 |
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫および弟妹にあたる人は「生計維持関係」、つまり主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。具体的に言うと、対象者の年収が60歳未満の人であれば130万円未満。60歳以上の人や障害者は年収180万円未満であることが条件になります。
また、生計維持関係とともに被保険者と住居および生活を共にしている三親等以内の親族等も被扶養者になることが出来ます。