第26号 社会保険料の控除について
健康保険・介護保険・厚生年金保険の保険料は、非常に高額になっています。3つの保険料はいずれも給与(標準報酬月額)に保険料率を乗じて計算するわけですが、3つ合わせると、給与の13.5%程度の額にもなってしまいます。20万円の給与の人は、社会保険料だけで約2万7000円となり、この段階での手取り額は既に17万3000円になってしまいます。
健康保険料率
<この記事の目次>
健康保険(政府管掌健康保険)は従来、国(社会保険庁)で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会(協会けんぽ)が設立され、協会が保険者となりました。また健康保険組合が保険者となる「組合健保」の2種類があります。「協会けんぽ」は各都道府県毎で保険料率を取り決めることになっており、「組合健保」は各組合で保険料率を取り決めることになっています。
介護保険料率
介護保険料は健康保険に加入している40歳以上65歳未満の社員が負担することになっています。これも全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合の「組合健保」の2種類があります。保険料率は「協会けんぽ」、「組合健保」は各組合で各々、保険料率を取り決めることになっています。
厚生年金保険の保険料率
厚生年金保険の保険料率は、被保険者の種類によって異なる保険料率が設定されています。
① 一般の被保険者 ②坑内員・船員の被保険者
③厚生年金基金に加入する一般の被保険者 ④厚生年金基金に加入する坑内員・船員の被保険者
雇用保険の保険料率
雇用保険の保険料率は、業種によって異なる保険料率が設定されています。
① 一般 ②農林水産・清酒製造 ③建設
健康保険や厚生年金保険とは異なり、毎月支払う賃金に応じて社員が負担する保険料率を乗じた額となっています。