第30号 その他の控除について
「給与は、一部または全部を控除することはできない」という労働基準法の原則があります。
働いた分は全て払いなさいということで、控除できるものは、法律に規定がある場合(法定控除)か、労使協定による場合の2つになります。法定控除についてはこれまでに解説してきましたので、今回は、労使協定による控除について解説します。
労使協定による控除
法定控除以外のものは、労使協定によってはじめて控除することが出来ることになっています。
社員の意見を聞いて納得した上での控除という民主的なルールです。労使協定は社員(従業員)の代表と結ぶことになりますが、代表の選出のしかたには一定のルールがあります。
1.従業員の過半数で組織する労働組合がある時は、その労働組合
2.従業員の過半数で組織する労働組合が無い時は、従業員の過半数を代表する者
労使協定は書面で行わなければなりません。協定書には、控除の対象となる具体的な項目および控除を行う給与の支払日について記載しなければなりません。
▼労使協定書のサンプルです。