第35号 女性の保護が目的の休暇があることを知っておこう
ここで、解説している中には、必ずしも女性だけを対象にしている休暇だけでは無いですが、多くの場合、女性が利用することが多い休暇なども解説しています。
産前産後休業
<この記事の目次>
母体の保護の観点から、必要な産前産後の休業期間を定めています。
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、就業させてはならないとしている。産後については、女性からの請求の有無にかかわらず出産の翌日から8週間の就業が禁止されます。ただし、産後6週間を経過し医師が支障がないと認めた場合に限って女性の請求によって就業させることができます。
また、妊産婦については労働時間に関しても制限があります。
妊産婦から、労働できない旨の請求があった場合は、変形労働時間をとっている場合であっても1週40時間、1日8時間を超えて労働させることはできません。更に、三六協定を結んでいても、時間外労働や深夜労働および休日労働は禁止されています。
生理休暇と育児時間
労働基準法では、更に女性に関する様々な規定があります。
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した時は、就業させてはならないとされていますし、生後満一歳に達しない子供を育てる女性は、通常の休憩時間の他に1日2回各々少なくても30分、その子を育てるための時間(育児時間)を請求することができます。
なお、生理休暇を取得した日や育児時間について有給とするか無給とするかは、会社の就業規則等で自由に取り決めることあ出来ます。
育児休業・介護休業
育児休業は、育児・介護休業法という法律で、1歳未満の子供を養育するために働く人の権利としてみとめられており、子供が1歳になるまで休業することができます。この休業期間については、雇用保険から休業前の給与の約3割相当額を休業期間中支給してくれる「育児休業基本給付金」が支給されます。さらに、育児休業から職場復帰して6ヵ月勤めると休業前の給与の約1割がお祝い金としてしきゅうされる「育児休業者職場復帰給付金」もあります。
介護休業は、家族などに介護が必要な人が出た場合に3カ月の介護休業をとれるというものです。介護休業も労働者の権利として法律で認められています。
どちらも女性だけの権利ではありませんが、多くの場合は女性が利用することが多い休業といえるでしょう。