第38号 社会保険への加入手続き 「新規適用届」
社会保険(厚生年金保険・健康保険・介護保険)については、一定の事業所は強制的に加入しなければなりません。(第23号 社会保険の適用事業所と被保険者について)強制適用事業所に該当する場合は、新規加入の届出をしなければなりませんので、今回は、この「新規適用届」をはじめとする手続きについて解説します。
手続きの時期・場所及び提出方法
<この記事の目次>
「新規適用届」は、事業所が厚生年金保険及び健康保険に加入すべき要件を満たした場合に事業主が「年金事務所」(日本年金機構)へ提出します。
区分 | 内容 |
---|---|
提出時期 | 事実発生(新しく事業を始めたり、視点を出すような場合)から5日以内 |
提出先 | 郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所) ※実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、 実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)となります。 |
提出方法 | 電子申請(利用マニュアル http://www.mhlw.go.jp/sinsei/tetuzuki/e-gov/ )、郵送、窓口持参 |
用意する書類
□:所定の用紙が提出先にある書類 ○:会社で用意していく書類
□健康保険・厚生年金保険新規適用届
□健康保険・厚生年金保険被保険者□取得届
□保険料預金口座振替依頼書
□新規適用事業所現状届
○登記簿謄本(法人の場合)
○事業主の住民票の謄本または抄本(個人事業主の場合)
○賃貸借契約書の写し(事務所を借りている場合)
※その他、届出時に持参するもの
○賃金台帳 ○事業開始等申告書 ○給与支払事務所等の設置届 ○源泉税の領収済通知書(直近6ヵ月)
○決算報告書(ある場合)
手続きのツボ
提出書類は年金事務所に一式そろえてあります。
新規適用の届出日を特定している年金事務所もあるようですので、窓口申請する場合は、事前によく確認してください。