第46号 9人以下の会社の所得税支払は納期の特例というのがある
源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めなければならないのですが、給与の支給人員数が9人以下の会社は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があるんです。
源泉所得税の納期の特例を受けると
納期の特例の承認を受けると事務手続きが楽になります。特例の対象になるのは給与や退職金から源泉徴収した所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は、7月10日まで、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日までに納めることになり、年2回の事務処理で済んでしまします。
納期の特例を申請する
納期の特例の承認を受けるには「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を申請する必要があります。
▼申請をする場合の条件
給与の支給人員が9人以下で源泉所得税の納期の特例を受ける場合
▼どこに申請するの?
所轄の税務署
▼ いつまでに申請すればいいの?
納期の特例を受ける前月まで
▼用意する書類などは?
□ 源泉所得税の納期の特例に関する申請書
※納期の特例適用者に関わる納期限の特例に関する届出書を提出すれば、納期は1/10⇒1/20になります。
申請をして税務署長から納期の特例申請の却下の通知が無い場合は、この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。この場合には申請月の翌々月の納付分から納期の特例の対象になります。