平成11年1月1日生まれの人が平成26年に16歳となるのはなぜ?

普通に考えれば、平成11年1月1日生まれの場合、平成27年1月1日が16歳の誕生日ですよね。控除対象扶養親族の条件は16歳以上なのですがその判断は「平成11年1月1日以前に生まれた人」だし、老人扶養親族の条件は70歳以上で「昭和20年1月1日以前に生まれた人」となるんです。今回は、こんな素朴な質問に回答しますね。

法律上は「誕生日の前日の午後12時00分に年齢を重ねる」

面白いことに法律上では「誕生日の前日の午後12時00分に年齢を重ねる」ということになっているんです。歳をとるのは誕生日の午前0時と考えてしまいがちですが、法律上は「誕生日の前日」なんです。年齢計算をする場合には注意が必要ですね。

だから、「平成11年1月1日生まれの人」は「平成26年に16歳になる」ということです。

法律上の年齢判断

年齢計算ニ関スル法律
第1条 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
第2条 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

民法第143条
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

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